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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第66条

次の各号の一に該当する者は、免許法第五条第一項第二号ただし書の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認める。 一 中等教育学校を卒業した者 二 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。) 三 学校教育法第九十条第二項の規定により、大学への入学を認められた者 四 学校教育法施行規則第百五十条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者(前号に該当する者を除く。) 五 免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関並びに免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

この条文を準用・引用する条文 1