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教員資格認定試験規程昭和四十八年文部省令第十七号

第3条(受験資格)

幼稚園教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が定める資格を有するものとする。 一 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者 二 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとする幼稚園教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの 2 小学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。 一 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者 二 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとする小学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの 3 高等学校教員資格認定試験及び特別支援学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。 一 大学(短期大学を除く。)を卒業した者 二 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとする高等学校教員資格認定試験又は特別支援学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十二歳以上のもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし