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言語聴覚士学校養成所指定規則平成十年文部省・厚生省令第二号

第4条(学校及び養成所の指定基準)

法第三十三条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第三十三条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号。以下「規則」という。)第十三条各号に掲げる者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、三年以上であること。 三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 四 別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。 ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。 五 専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)であること。 ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人、その翌年度にあっては二人とすることができる。 六 言語聴覚士である専任教員は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者であること。 イ 法第二条に規定する業務(以下「言語聴覚士の業務」という。)を五年以上業として行った者であって、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したものであること。 ロ 言語聴覚士の業務を五年以上業として行った者であって、学校教育法に基づく大学において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したものであること。 ハ 言語聴覚士の業務を三年以上業として行った者であって、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものであること。 七 一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。 八 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。 九 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。 十 教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。 十一 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十二 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。 十三 専任の事務職員を有すること。 十四 管理及び維持経営の方法が確実であること。 2 法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、一年以上であること。 三 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。 四 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は医師等である専任教員であること。 五 専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の言語聴覚士であること。 六 前項第六号から第十四号までに該当するものであること。 3 法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十五条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、二年以上であること。 三 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は医師等である専任教員であること。 ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。 四 専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の言語聴覚士であること。 ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人とすることができる。 五 第一項第六号から第十四号まで、及び前項第三号に該当するものであること。 4 法第三十三条第五号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に基づく大学を卒業した者又は規則第十七条で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 第一項第六号から第十四号まで、第二項第三号及び前項第二号から第四号までに該当するものであること。

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