言語聴覚士学校養成所指定規則平成十年文部省・厚生省令第二号
第9条(国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第二条第一項 設置者 所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあっては、設置者である国立大学法人。以下同じ。) 次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない 第二号から第十号までに掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする 第二条第二項 申請書 書面 第三条第一項 設置者 所管大臣 申請し、その承認を受けなければならない 協議するものとする 第三条第二項 承認の申請 協議 第三条第三項 設置者 所管大臣 前条第一項第一号から第三号まで 前条第一項第二号若しくは第三号 届け出なければならない 通知するものとする 第五条 設置者 所管大臣 報告しなければならない 通知するものとする 第六条第一項 設置者又は長 所管大臣 第六条第二項 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第七条 第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 第四条に規定する基準に適合しなくなったとき 第八条 設置者 所管大臣 次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない 次に掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする