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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第21条(報告、検査等)

法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が必要と認める場合とする。 2 法第十一条第一項及び第十二条の五第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、法第十一条第二項において準用する法第七条の十五第二項及び法第十二条の五第二項において準用する法第七条の十五第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。