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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第11条(報告、検査等)

都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。 2 第七条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。