建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号
第13条(国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例)
第十一条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。
2 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、必要な説明又は資料の提出を求めることができる。
3 第十二条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。 ただし、都道府県知事は、当該特定建築物について、同条に規定する事態が存すると認めるときは、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。