HoureiLLM 法令を意味で引く
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号

第22条(改善命令)

法第十二条の厚生労働省令で定める場合は、法第十一条第一項の規定による権限を行使した場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし