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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
昭和四十六年厚生省令第二号
第22条
(改善命令)
法第十二条の厚生労働省令で定める場合は、法第十一条第一項の規定による権限を行使した場合とする。
この条文が引く先
2
引用
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第11条
(報告、検査等)
引用
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第12条
(改善命令等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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