建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第二号 第14の7条(帳簿) 法第七条第一項第一号の登録を受けた者は、講習会の業務を実施したときは、講習会の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習会の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。