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職業安定法
昭和二十二年法律第百四十一号
第23条
(適性検査)
公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第6の2条
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