廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第2の4条(一般廃棄物処分業の許可の基準)
法第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合 イ 施設に係る基準 (1) 浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。第十三条第五号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。 (2) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。 (3) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 ロ 申請者の能力に係る基準 (1) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 (2) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 二 埋立処分を業として行う場合 イ 施設に係る基準 (1) 埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。 (2) 削除 ロ 申請者の能力に係る基準 (1) 一般廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 (2) 一般廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。