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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第13条(ふん尿の使用方法)

法第十七条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。 一 発酵処理して使用するとき。 二 乾燥又は焼却して使用するとき。 三 化学処理して使用するとき。 四 尿のみを分離して使用するとき。 五 し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。 六 十分に覆土して使用するとき。