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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
昭和四十五年法律第百三十七号
第17条
(ふん尿の使用方法の制限)
ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第13条
(ふん尿の使用方法)
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