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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第17条(ふん尿の使用方法の制限)

ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。

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なし