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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年厚生省令第三十五号
第6の24の3条
(申請の経由)
法第九条の十第一項の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第9の10条
(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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