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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の24の3条(申請の経由)

法第九条の十第一項の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし