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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の24の11条(記録の閲覧)

法第九条の十第八項において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次条の規定により環境大臣が定める事項ごとに環境大臣が定めるところにより行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし