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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の24の13条(一般廃棄物の無害化処理の認定証)

令第五条の十一に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類 四 無害化処理の方法 五 無害化処理の用に供する施設の種類 六 無害化処理の用に供する施設の設置の場所 七 無害化処理の用に供する施設の処理能力 八 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類及び積み上げることができる高さ

この条文を準用・引用する条文 0

なし