HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年政令第三百号
第5の11条
(認定証)
環境大臣は、法第九条の十第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第9の10条
(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第7の10条
(無害化処理に係る認定証等)
準用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第12の12の19条
(準用)
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第6の24の13条
(一般廃棄物の無害化処理の認定証)
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第7の2条
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第8の4条
(委託契約書に添付すべき書面)
検索