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民法
明治二十九年法律第八十九号
第799条
(婚姻の規定の準用)
第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
この条文が引く先
2
準用
民法
第738条
(成年被後見人の婚姻)
準用
民法
第739条
(婚姻の届出)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民法
第801条
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
準用
民法
第802条
(縁組の無効)
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