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民法
明治二十九年法律第八十九号
第738条
(成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
民法
第764条
(婚姻の規定の準用)
準用
民法
第799条
(婚姻の規定の準用)
準用
民法
第812条
(婚姻の規定の準用)
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