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民法
明治二十九年法律第八十九号
第764条
(婚姻の規定の準用)
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
この条文が引く先
3
準用
民法
第738条
(成年被後見人の婚姻)
準用
民法
第739条
(婚姻の届出)
準用
民法
第747条
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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