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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の42条(事業報告書等の提出)

情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第十三条の五第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。