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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第13の5条(事業計画等)

情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

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なし