廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の7の17条(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 産業廃棄物処理施設の設置の場所 三 産業廃棄物処理施設の種類 四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨) 五 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号 六 産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量) 七 法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件 八 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み 九 前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
2 法第十五条の二の五第一項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し 二 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類 イ 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類 ロ 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類 ハ 第二条の三第一号、第二号、第四号、第六号又は第十号に該当する者であることを示す書類 ニ 令第五条の九に規定する認定証の写し ホ 他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
4 都道府県知事は、法第十五条の二の五第一項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 産業廃棄物処理施設の設置の場所 三 産業廃棄物処理施設の種類 四 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物を処理する旨) 五 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号 六 法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件 七 前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
5 法第十五条の二の五第一項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。