廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第12の19条(勘定区分) センターの会計においては、法第十五条の九に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。