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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の25条(予算の流用等)

センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。 ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の十九の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし