海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第12の2の30条(有害液体物質記録簿)
法第九条の五第二項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業 事項 一 貨物の積込み 1 積込みの場所 2 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類(令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。) 二 船内における貨物の移替え 1 移し替えた貨物の名称及び分類 2 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号 3 貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別 4 貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量 三 貨物の取卸し 1 取卸しの場所 2 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号 3 貨物を取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項 (1) 空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書(技術基準省令第三十条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。)に従つて行われたことを確認したかどうかの別 (2) 空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量 4 手引書において、予備洗浄(令別表第一の六第一号ロ(2)又は第二号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。)を行わなければならないとされているかどうかの別 四 予備洗浄 1 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類 2 洗浄方法 3 洗浄水の処分方法 五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄 1 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類 2 洗浄方法 3 洗浄水の排出又は処分の方法 六 洗浄水の排出 1 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項 (1) 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率 (2) 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率 2 排出を開始した時刻及び完了した時刻 3 排出中の船舶の速力 七 貨物艙への水バラストの積込み 1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号 2 水バラストの積込みを開始した時刻 八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分 1 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号 2 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別 3 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻 4 排出中の船舶の速力 九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出 1 排出の時刻 2 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量 3 排出の状況
2 前項の規定によるほか、ストリッピング装置(技術基準省令第二十七条第一項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。 一 ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態 二 ストリッピング装置の故障の原因 三 ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻
3 第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第九条の五第二項の有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。
4 第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。
5 法第九条の五第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。