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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の2の34条(登録事項の変更の届出)

登録確認機関は、法第九条の十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更を必要とする理由