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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の2の42条(氷の密接度)

令第三条第五項(令第四条第四項及び第四条の二第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、十分の一とする。