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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の3の6条(船舶発生廃棄物記録簿)

法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業 事項 一 船舶発生廃棄物の海域における排出 1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量 二 船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載 1 排出又は移載の日時 2 排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称 3 排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量 三 船舶発生廃棄物の焼却 1 焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置 2 焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置 3 焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量 四 事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出 1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量 3 排出の状況及び理由 4 排出を防止するためにとつた措置 2 前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。 3 船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。 4 法第十条の四第一項に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。