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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の17の2条(海洋施設の油記録簿等)

法第十八条の四第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。 2 法第十八条の四第二項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 油の受入れその他油の取扱いに関する作業 事項 一 船舶からの油の受入れ 1 受入れを開始した時刻 2 油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 受け入れた油の種類及び総量 4 受入れを完了した時刻 二 船舶への油の積込み 1 積込みを開始した時刻 2 油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 積み込んだ油の種類及び総量 4 積込みを完了した時刻 三 油性残留物の処分 1 海洋施設内で生じた油性残留物の総量 2 処分方法 四 事故その他の理由による例外的な油の排出 1 排出の時刻 2 排出された油の種類及び概量 3 排出の状況及び理由 3 法第十八条の四第二項の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業 事項 一 船舶からの有害液体物質の受入れ 1 受入れを開始した時刻 2 有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 受け入れた有害液体物質の種類及び総量 4 受入れを完了した時刻 二 船舶への有害液体物質の積込み 1 積込みを開始した時刻 2 有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 積み込んだ有害液体物質の種類及び総量 4 積込みを完了した時刻 三 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出 1 排出の時刻 2 排出された有害液体物質の種類及び概量 3 排出の状況及び理由 4 第二項の表及び第三項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十八条の四第二項の油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿又は有害液体物質記録簿とみなす。 5 油記録簿の様式は、第一号の十一様式とする。 6 有害液体物質記録簿の様式は、第一号の十二様式とする。 7 海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添付しなければならない。