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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の17の3条(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設)

法第十八条の五第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、十五人以上の人を収容することができる海洋施設とする。