海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第33の3条(特定油防除資材)
法第三十九条の三の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材(以下「特定油防除資材」という。)は、別表第二の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。 ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。
2 特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。 一 オイルフェンス イ 寸法が次の表に定めるものであること。 ただし、海底に設置するオイルフェンスであつて、海面に浮揚させ、又は海底に沈降させることができる構造を有するもの(以下「浮沈式オイルフェンス」という。)にあつては、接続部に係る部分については、この限りでない。 種類 本体部 接続部 海面上の高さ(センチメートル) 海面下の深さ(センチメートル) 高さ(センチメートル) オイルフェンスA 二十以上 三十以上 六十 オイルフェンスB 三十以上 四十以上 八十 ロ 単体の長さは、原則として二十メートルであること。 ハ 接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。 ただし、浮沈式オイルフェンスにあつては、この限りでない。 ニ 安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。 ホ 単体の長さ方向の引張強さは、二十九・四キロニュートン以上であること。 ヘ 防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき二百九十ニュートン以上であること。 ト 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。 チ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。 二 油処理剤 イ 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平成十二年運輸省令第四十三号。以下この項において「薬剤の技術基準省令」という。)第二条第一号に掲げる要件を備えていること。 ロ 動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。 ハ 乳化率は、静置試験開始後、三十秒で六十パーセント以上であり、かつ、十分で二十パーセント以上であること。 三 油吸着材 イ B重油による吸着量は、吸油量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき六グラム以上であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・八グラム以上であること。 ロ 吸水量は、吸水量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき一・五グラム以下であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・一グラム以下であること。 ハ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。 ニ 特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。 ホ 使用後の回収が容易であること。 ヘ 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。 四 油ゲル化剤 イ 液体油ゲル化剤(摂氏二十度、圧力千十三・二五ヘクトパスカルにおいて液体である油ゲル化剤をいう。) (1) 薬剤の技術基準省令第二条第二号イに掲げる要件を備えていること。 (2) 動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。 (3) B重油に散布した場合に、当該液体油ゲル化剤一立方センチメートルにつき三立方センチメートル以上のB重油をゲル化すること。 (4) 当該液体油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。 (5) 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。 ロ 粉末油ゲル化剤(摂氏二十度、圧力千十三・二五ヘクトパスカルにおいて固体である油ゲル化剤をいう。) (1) 薬剤の技術基準省令第二条第二号ロに掲げる要件を備えていること。 (2) B重油に散布した場合に、当該粉末油ゲル化剤一グラムにつき三グラム以上のB重油をゲル化すること。 (3) 当該粉末油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。 (4) 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。