HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号

第1条(法第二条第六項の国土交通省令で定める行為)

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第二条第六項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 旅行者に対する本邦外における運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 二 旅行者に対する本邦内における運送等関連サービス(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条第一項に規定する通訳案内(報酬を得ずに行うもの及び同項に規定する全国通訳案内士又は同条第二項に規定する地域通訳案内士が行うものを除く。)及び輸出物品販売場(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第七項に規定する輸出物品販売場をいう。)における物品の譲渡を除く。)の提供について、当該運送等関連サービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

この条文を準用・引用する条文 0

なし