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旅行業法施行規則
昭和四十六年運輸省令第六十一号
第2条
(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)
法第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。
この条文が引く先
1
引用
旅行業法
第5条
(登録の実施)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
旅行業法施行規則
第27の6条
引用
旅行業法施行規則
第1条
(法第二条第六項の国土交通省令で定める行為)
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