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旅行業法施行規則
昭和四十六年運輸省令第六十一号
第10の5条
(法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域)
法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域は、拠点区域とする。
この条文が引く先
1
引用
旅行業法
第11の2条
(旅行業務取扱管理者の選任)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
旅行業法施行規則
第1の3条
(業務の範囲)
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