HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第11の2条(旅行業務取扱管理者の選任)

旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上の第六項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。 2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。 3 第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。 4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。 5 第一項の規定により旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて一人で足りる。 ただし、当該旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとなる場合その他の当該複数の営業所における旅行業務の適切な運営が確保されないおそれがある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 6 旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。 一 本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者 二 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所(前号の営業所を除く。)にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 三 前二号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者 7 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。 8 観光庁長官は、旅行業者等が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 9 観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 10 旅行業者等は、第七項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 旅行業法 第6条 (登録の拒否) 引用 旅行業法 第12の9条 (標識の掲示) 引用 旅行業法 第79条 引用 奄美群島振興開発特別措置法 第11条 (産業振興促進計画の認定) 引用 奄美群島振興開発特別措置法 第17条 (旅行業法の特例) 引用 小笠原諸島振興開発特別措置法 第11条 (産業振興促進計画の認定) 引用 小笠原諸島振興開発特別措置法 第17条 (旅行業法の特例) 引用 旅行業法施行規則 第10条 (旅行業務取扱管理者の職務) 引用 旅行業法施行規則 第10の2条 (法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるとき) 引用 旅行業法施行規則 第10の3条 (法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合) 引用 旅行業法施行規則 第10の4条 (営業所ごとの取引額の報告) 引用 旅行業法施行規則 第10の5条 (法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域) 引用 旅行業法施行規則 第10の6条 (法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間) 引用 旅行業法施行規則 第31条 (標識の様式) 引用 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第12条 (旅行業法の特例) 引用 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第9の2条 (観光圏内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式) 引用 国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第6条 (奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式) 引用 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第10条 (小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)