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旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号

第13条(受験手続)

試験を受けようとする者は、旅行業務取扱管理者試験受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。 2 法第十一条の三第三項の規定により試験の一部の免除を受けようとする者は、前項の受験願書に、当該試験の一部の免除を受けることができる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。