旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号 第69条(旅行業協会が試験事務を行う場合における規定の適用) 法第六十九条第一項の規定により旅行業協会が試験事務を行う場合における第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「旅行業協会」とする。