旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号 第37条(登録事項の変更の届出) 登録研修機関(法第十二条の十一第一項に規定する「登録研修機関」をいう。以下この節において同じ。)は、法第十二条の十七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由