旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号
第48条(準用)
第三十四条から第三十七条の七までの規定は、法第二十八条第五項に規定する登録研修機関について準用する。 この場合において、第三十四条第一項及び第三十七条中「第十二条の十一第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、同項第二号及び第三号、第三十五条、第三十七条の二第一号、第二号、第十一号、第十二号及び第十四号、第三十七条の三、第三十七条の六第二項並びに第三十七条の七第一号及び第二号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第三十四条第二項第三号、第三十六条第一号、第二号及び第五号から第七号まで、第三十七条の二第三号から第七号まで並びに第三十七条の六第一項及び第三項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第三十四条第二項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第三十六条第一号中「旅行業」とあるのは「旅行サービス手配業」と読み替えるものとする。