旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号 第40条(死亡の届出) 法第十五条第三項の規定により旅行業者等の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業者等死亡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。 一 氏名又は商号若しくは名称及び住所 二 登録年月日 三 死亡の年月日