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旅行業法施行規則昭和四十六年運輸省令第六十一号

第5条(登録事項の変更の届出)

旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、法第六条の四第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁(旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第十条の四、第三十八条、第三十九条及び第四十条において同じ。)に、第四号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。 ただし、第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者又は旅行業者代理業者が法第四条第一項第二号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。 2 前項の届出書には、変更に係る事項に関する第五号様式による書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときは、当該代表者が法第六条第一項第七号に該当しないことを証する書類 二 変更に係る事項が法第四条第一項第四号に掲げるものであるときには、代理業契約の契約書の写し 3 第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。