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小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則平成二十六年国土交通省令第四十一号

第6条(観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)

法第十七条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。 規定 書類 法第十七条第一項 旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録に係る部分 実施主体の商号、主たる営業所の名称及び所在地、代理する旅行業者の氏名又は名称並びに住所を記載した書類並びに旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第一条の四第一項第一号及び第二号に掲げる書類 旅行業法第六条の四第三項の規定による届出に係る部分 変更事項を記載した書類並びに旅行業法施行規則第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし