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旅行業法
昭和二十七年法律第二百三十九号
第3条
(登録)
旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
13
引用
旅行業法
第8条
(営業保証金の額等)
引用
旅行業法
第14の2条
(企画旅行を実施する旅行業者の代理)
引用
旅行業法
第19条
(登録の取消し等)
引用
旅行業法
第74条
引用
奄美群島振興開発特別措置法
第17条
(旅行業法の特例)
引用
登録免許税法
第34の4条
(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)
引用
登録免許税法施行令
第24条
(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
引用
小笠原諸島振興開発特別措置法
第17条
(旅行業法の特例)
引用
旅行業法施行規則
第1の2条
(新規登録及び更新登録の申請手続)
引用
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律
第12条
(旅行業法の特例)
引用
国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則
第2条
(観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)
引用
小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則
第6条
(観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)
引用
住宅宿泊事業法
第46条
(登録)
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