高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号 第24の3条(名称等の変更の届出) 法第三十七条第四項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定するシルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由