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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号

第30条(準用)

第二十四条の三から第二十五条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。 この場合において、第二十四条の三中「法第三十七条第四項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十七条第四項」と、第二十四条の四第一項及び第五項並びに第二十四条の五第一項中「法第三十八条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第二項」と、第二十四条の七及び第二十四条の九第六項中「法第三十八条第五項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第五項」と、第二十四条の八及び第二十四条の九第一項中「法第三十八条第六項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第六項」と、第二十四条の九第六項の表第八条第二項の項及び第八条第三項の項中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第三十条において準用する同令第二十四条の九第三項」と、第二十四条の十中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十九条第一項」と、第二十五条第一項中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項後段」と、同条第三項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。

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準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第37条 (指定等) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第38条 (業務等) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第39条 (業務拡大に係る業種及び職種の指定等) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第41条 (事業計画等) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第45条 (準用) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第8条 (手帳の有効期間) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24の3条 (名称等の変更の届出) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24の4条 (有料の職業紹介事業の届出等) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24の5条 (報告書の提出等) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24の6条 (法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24の7条 (労働者派遣事業の届出) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24の8条 (法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24の9条 (労働者派遣法施行規則の特例) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24の10条 (法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準) 準用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第25条 (事業計画書等の提出)

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なし