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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号

第24の4条(有料の職業紹介事業の届出等)

法第三十八条第二項の規定により有料の職業紹介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。 2 前項の届出に当たつては、有料の職業紹介事業の運営に関する規定を添付しなければならない。 3 管轄都道府県労働局長は、第一項の届出を受理したときは、受理した日付を届け出た者に通知しなければならない。 4 第一項の届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。 5 法第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 6 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)中、公共職業安定所に適用される規定は、職業安定局長の定めるところにより、シルバー人材センターの行う有料の職業紹介事業について準用する。