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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号

第24の6条(法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項)

法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 名称及び代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地