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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号

第24の7条(労働者派遣事業の届出)

法第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。