児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
第17条
児童委員は、次に掲げる職務を行う。 一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。 三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。 四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。 五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。 六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。